大判例

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高知地方裁判所 昭和57年(わ)111号 判決

宣言の日

昭和五七年五月二五日

裁判所

高知地方裁判所

裁判官

金子與

検察官

竹内俊文

罪名

所得税法違反

被告人

本籍

高知県須崎市西古市町六四番地

住居

右同町二番六号

職業

医師

氏名

宮尾敦

生年月日

大正九年一二月二日生

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金一、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、高知県須崎市西古市町二番六号に事業所を設け、「宮尾産婦人科医院」の名称で医療保健業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て

第一 被告人の昭和五三年中における総所得金額が四二、八六七、七四六円であり、これに対する所得税額が一八、五三〇、七〇〇円であるにもかかわらず、収入金を一部除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和五四年三月一二日、同市青木町一番四号所在須崎税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一八、八八一、二二七円でありこれに対する所得税額が五、〇九六、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一三、四三四、一〇〇円を免れ

第二 被告人の昭和五四年中における総所得金額が四三、三七五、〇七〇円であり、これに対する所得税額が一八、七八〇、九〇〇円であるにもかかわらず、前記同様の方法により所得を秘匿したうえ、昭和五五年三月一一日、前記税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一九、二七一、七〇七円でありこれに対する所得税額が五、三四三、七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一三、四三七、二〇〇円を免れ

第三 被告人の昭和五五年中における総所得金額が四六、九六七、八九六円であり、これに対する所得税額が二一、一七三、九〇〇円であるにもかかわらず、前記同様の方法により所得を秘匿したうえ、昭和五六年三月一一日、前記税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一九、四一〇、五六三円でありこれに対する所得税額が五、四〇四、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一五、七六九、五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年改正前の所得税法一二〇条一項三号、二三八条一項、同二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条一項、二五条一項。

裁判所書記官 多田光雄

(裁判官 金子與)

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